こんばんは しんちゃんです。
先日仕事のお休みの日に、午前中に土地の残金の支払い、午後から
「第2回間取り打ち合わせ」に行ってきました。
無事に土地の支払いも済ませて土地を取得する事が出来ました
(午後から司法書士の方が法務局まで行き手続きをして頂き所有権移転が完了していると思います。オンライン申請をされているかもしれませんが)。
後日、登記識別情報(昔でいう登記済証です)を頂ける予定です。
自分名義の土地を持つことになるとは数年前は思ってもみなかったです。
日本の中に自分名義の土地があるというのは嬉しいし、なんか不思議な感じもします。
昨年ではなく今年に入ってから残金を支払ったのには理由がありますが、その事についてはまた後日書かせて頂きます。
午後からの第2回間取り打ち合わせは約3時間30分ほどかかりました。
間取りについて色々説明を受けたりとても有意義な時間でした。
前にタブレットに送信して頂いていた間取りを元に説明を受けて、
私たちが作成した間取りも持って行ってその間取りについても説明を受けました(3パターンの間取りを作成して持参しました)。
設計士の方が作成して頂いた間取りは私たちの要望通りの素敵な間取りだったのですが、少しこうして欲しいなという部分がありましたので私たちで間取りを作ってみました。
その時にすぐに新しい間取りが作成される訳ではないので、私たちの新しい要望も入った間取りが完成してタブレットに送信されましたら、
後日この第2回間取り打ち合わせの詳しい事は書きたいと思います。
持参した私たちが作った間取りで一条ルールに引っかかる部分もありました。
それは「吹き抜け」に関しての事でした。
こういうのもダメなんだという発見もありました。
今日は一条ルールの吹き抜けについて書いていきます。
目次
リビング上に吹き抜けを採用したい
私が間取りを作成する上でどうしても採用したかったのが、リビング上の吹き抜けでした。
みんなが一緒にくつろぐリビングは明るく開放的な空間にしたかったからです。
南の土地に家が建つと冬に1階部分は日差しが入りにくいかもと思ったのでリビングには吹き抜けを絶対採用しようと思っていました。
吹き抜けは2階建ての家の特権だと思うのでそもそも吹き抜け自体は必ず採用したいとも思っていました。
吹き抜けについての一条ルール
間取りを作成する上で要注意なのが一条ルールです。
吹き抜けの一条ルールは調べていたので何となくは分かっていました。
上の図は、縦6マス・横8マスの間取りです。
上のような吹き抜けなら大丈夫です。
では次の吹き抜けはどうでしょうか?
この図のような吹き抜けは採用する事が出来ません。
なぜなのでしょうか?
この図は最初の採用出来る吹き抜けです。
吹き抜け部分は縦3マス・横4マスです(青の線)。
この吹き抜けの縦・横のマスより壁となる部分のマス以上でなければならないのです(赤の線。上の赤のマスは縦3マス・横4マスです)。
上の図でいうと青の線≦赤の線ではないとダメなんです
(同じマスでも大丈夫です)。
そのような一条ルールがあるので先ほどの吹き抜けは、
縦のマスは3マス・3マスで大丈夫なのですが、横のマスが吹き抜けは4マス、壁となる部分が3マス(赤の線)で吹き抜けの方がマスが多いのでこの吹き抜けは採用出来ないのです。
ちなみにこのような吹き抜けも大丈夫です。
こちらも吹き抜け(青の線)と壁となる部分(赤の線)が
青の線≦赤の線になっているので大丈夫です。
ボックスステアーも吹き抜けだった・・・
私は最初オープンステアーを採用したいと思っていました。
ただ、宿泊体験でボックスステアーにしようと思いました。
リビング階段には別に拘りはなかったので2階の間取りなども考えて真ん中ぐらいにコの字型のボックスステアーを採用する間取りを考えました
(持参した3つのパターンの内の1つです)。
実際に作成した間取りとは違い分かりやすくシンプルな図にしていますが
このような感じでコの字のボックスステアーを採用しました。
しかし、この吹き抜けは採用出来ませんと設計士の方に言われました。
なぜかというと、このボックスステアーも吹き抜けになっているからです。
オープンステアーは吹き抜けになるのは知っていたのですが、ボックスステアーについてはなぜか吹き抜けというイメージがありませんでした。
よく考えてみると確かにボックスステアーも上の部分は吹き抜けになっています・・・
上の図のようになり、縦のマス部分が青の線より赤の線が少ないので、
この吹き抜けは採用出来ないのです。
この事は完全に盲点でした。
よく考えれば分かる事なのですが、ボックスステアーは大丈夫と勝手に思い込んでいました。
ちなみに、上の図のような配置なら採用出来ます。
このように少しずらせば大丈夫なのですが、私が考えた間取りでは2階との間取りの関係上この位置にしか階段は採用出来なく、この間取りは不採用となりました。
まとめ
吹き抜けの一条ルールを改めて難しいなと思いました。
吹き抜けと階段の関係は難しいと感じました。
吹き抜けは開放感もあるし、坪単価も半分になるので一条工務店で家を建てるなら吹き抜けはいい事だらけなのですが(音が2階に響きやすくなるというデメリットもありますが)、間取りで吹き抜けを採用する時は少し考えないといけません。
吹き抜けを大きくしたい時は特に注意が必要です。
大きい吹き抜けを採用しようと間取りを考えると、全体的に大きな家になってしまいます。
階段を吹き抜け部分に配置するならいいのですが、吹き抜け部分とは別の所に階段を設置する時は、その位置関係にも気を付けましょう。
持参した間取りの事もまた書きたいと思っています。
持参した間取りの内1つのプランを今設計士の方に構造上の問題があるかどうかを調べて頂いている所です。
色々書きたい事はありますので、少しずつ順番に書いていこうと思っています。
最後まで読んで頂きありがとうございました。